足代わりにフィットをヤフオクで落としたので、名義変更についてエントリーしたいと思います。
車を買ったら名義変更をする
車を買ったら15日以内に名義変更をしないといけません(道路運送車両法13条)。
道路運送車両法第13条(移転登録)
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
名義変更に必要な書類は次の通り。
売主から入手するもの
赤太字は売主からもらう必要書類の中では最重要書類なので、3点セットといいます。他にも車検証と自賠責保険証明書は必須です。青字は名義変更には不要ですが必ずもらっておきたい書類です。
- 前所有者の印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 委任状
- 車検証(自動車検査証)
- 自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
- 自動車税納税証明書
- リサイクル券(預託証明書)
自賠責保険証明書と自動車税納税証明書は基本的には不要ですが、必要な陸運局もあるとの噂です。特に自動車税納税証明書は車検を受けるときに必要なのでとりあえずもらっておきましょう。無くても県税事務所(都税事務所)で納税証明書を発行すればOKですが、発行に手数料もかかりますし、もし売主が滞納していたら車検が受けられなくなるので必ず入手しましょう。
なお、自動車税の領収書ではないので注意して下さい。領収書の隣に納税証明書がミシン目で付いていますので、取り外して別保管します。
リサイクル券は廃車時のリサイクル費用を預託した証明書ですので、廃車時に必要となります。
自分で取得するもの
- 車庫証明(自動車保管場所証明書)
- 新所有者の印鑑証明書
印鑑証明書は市区町村役場で即日発行できますが、車庫証明は4日ほどかかりますので注意して下さい。一番先に入手すべきは車庫証明です。
陸運局で現地調達するもの
陸運局でお金(3,000円位だったかな?)を払って購入します。流れ作業になっているので、申請書等一式をもらう場所にたどり着ければ後は言われたとおりに動いていればいいというラクチンさ。
- 登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- ナンバープレート(登録番号)
ナンバープレート交換
名義変更の直前にナンバープレートが手渡されるので、陸運局においてあるプラスドライバーとマイナスドライバーを使って自分で交換します。
リヤのナンバープレートは勝手に着脱させないように封印がしてあるのですが、マイナスドライバーで封印を壊すのが最初は難しいので車を傷つけないようにして下さい(・ω・)ノ
封印の外し方の動画↓
外したらこうなります。汚い(´・ω・`)
ちなみにリヤのナンバープレートを外すと封印がなくなるので、盗難車と疑われて警察の人から怒られるみたいです(・ω・)ノ
自動車保険も忘れずに
陸運局には名義変更する自動車に乗って行くので、できれば自動車保険に先に入っておくといいです。名義変更前であっても車台番号と現在の登録番号を伝えれば契約できるケースが多いです。名義変更後に車検証のコピーを郵送します。